- 第1章 総則
(名称)
第 1 条 この法人は、特定非営利活動法人日本顎変形症学会と称し、その英文名をJapanese Society for Jaw Deformitiesとする。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都江東区深川2丁目4番11号に置く。 - 第 2 章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、広く一般市民に対して、顎変形症についての学術研究及び教育普及活動等を行うことで、医療水準の高揚と次世代人材の育成を図り、もって国民の医療福祉の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第 5 条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。- 学術集会の開催等による顎変形症に関する研究発表事業
- 顎変形症に関する機関誌等の発行事業
- ホームページ等による顎変形症に関する普及啓発事業
- 国内外の顎変形症に関連する諸団体との連携事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 第 3 章 会 員
(種別)
第 6 条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。- 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
- 名誉会員 この法人に功労のあったものの中から理事会が推薦し、総会の承認を得た個人
- 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した団体
(入会)
第 7 条 名誉会員以外の会員の入会については、特に条件を定めない。
2 名誉会員以外の会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第 8 条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は会費の納付を必要としない。
(会員の資格の喪失)
第 9 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。- 退会届の提出をしたとき
- 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
- 継続して2年以上会費を滞納したとき
- 除名されたとき
(退会)
第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第 11 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、それぞれの議決の前に弁明の機会を与えなければならない。- この定款に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第 12 条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
- 第 4 章 役 員 等
(種別及び定数)
第 13 条 この法人に、次の役員を置く。
- 理 事 8人以上12人以内
- 監 事 1人以上3人以内
(選任等)
第 14 条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第 15 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。- 理事の業務執行の状況を監査すること
- この法人の財産の状況を監査すること
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為若しくは法令又は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
- 前号の報告をするため必要がある場合には、総会の招集をすること
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期等)
第 16 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、役員を総会で選任するため、後任の役員が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長することができる。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(種別)
第 18 条 役員が次の各号の一に該当する場合には、役員は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(任期等)
第 19 条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(評議員)
第 20 条 この法人に、評議員を置く。
2 評議員は、正会員の中から選出される。
3 評議員は、評議員会を構成し、理事長の諮問に応じて、法人の運営に関する事項に助言をすることができる。
4 前3項に関して必要な事項は、理事長が別に定めることができる。
- 第 5 章 会 議
(種別)
第 21 条 この法人の会議は、総会、理事会及び評議員会の3種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第 22 条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 評議員会は、評議員をもって構成する。
(権能)
第 23 条 総会は、次の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散及び合併
- 会員の除名
- 役員の選任、解任、職務及び報酬
- 事業報告及び収支決算
- 解散時の残余財産の帰属
- その他運営に関する重要事項
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項
- 理事会が必要と認めたその他の事項
(開催)
第 24 条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
- 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
- 第15条第4項第4号の規定に基づいて、監事が招集したとき
- 理事長が必要と認めたとき
- 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
- 理事会又は評議員の3分の1以上から招集の請求があったとき
(招集)
第 25 条 前条第2項第3号の場合を除き、会議は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号、第2号及び前条第4項第1号の規定による請求があったときは、その日から90日以内に、前条第3項第2号の規定により請求があったときは、その日から30日以内に会議を招集しなければならない。
3 会議を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 26 条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から理事長が指名する。
2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第 27 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
2 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
3 評議員会は、評議員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第 28 条 会議における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、総会においては、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合はこの限りではない。
2 会議の議事は、この定款に規定するもののほか、総会においては出席した正会員、理事会においては出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第 29 条 総会における正会員及び理事会における理事(以下「構成員」という。)の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない事由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。また、総会においては、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した構成員は、前2条、次条第1項及び第42条の適用については、総会若しくは理事会に出席したものとみなす。
4 会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第 30 条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 構成員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的方法による意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
- 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
- 総会の決議があったものとみなされた日
- 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
- 第 6 章 資産及び会計
(資産の構成)
第 31 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。- 財産目録に記載された資産
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
(資産の区分)
第 32 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第 33 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第 34 条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第 35 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業計画及び予算)
第 36 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経て、次の総会に報告することとする。
(予備費の設定及び使用)
第 37 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第 38 条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 39 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を受けなければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第 40 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第 41 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
- 第 7 章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第 42 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第 43 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による認証の取消し
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第 44 条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから、総会において議決したものに譲渡する。
(合併)
第 45 条 この法人が合併しようとするときは、総会に出席した正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 - 第 8 章 公告の方法
(公告の方法)
第 46 条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 - 第 9 章 事 務 局
(事務局)
第 47 条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
2 事務局の職員は理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 - 第 10 章 雑 則
(細則)
第 48 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定めることができる。
-
附 則
- この定款は,この法人の成立の日から施行する。
- この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 齊藤 力
理 事 井上 農夫男、大畑 昇、後藤 滋巳、後藤 昌昭、白土 雄司、須佐美 隆史、橋本 賢二、山口 秀晴
監 事 天笠 光雄、森山 啓司 - この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成18年3月31日決算に係る通常総会が開催される月の末日までとする。ただし、通常総会は決算日から起算して3ヶ月以内に行うものとする。
- この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第36条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- この法人の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成18年3月31日までとする。
- この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
-
正 会 員(個人及び団体) 入会金 2,000円 年会費 8,000円 -
賛助会員(個人及び団体) 入会金 0円 年会費 1口 30,000円(1口以上)
-
-
附 則
この変更された定款は,東京都より認証を受けた平成25年10月11日より施行する。
特定非営利活動法人 日本顎変形症学会 細則
令和元年6月8日一部改訂
(学術大会)
第 1 条 本会の学術大会での研究発表は原則として会員に限る。 ただし, 会員以外でも大会長の承認を得て講演を行うことができる。
(評議員)
第 2 条 評議員は次の各号に該当する者で, 理事会が推薦し総会の承認を受けた者とする。
- 通算3年以上本学会会員であり, 本学会関係の研究部門, 診療科の代表者あるいはそれに準ず者で, 評議員2名以上の推薦を受けた者
- 前号以外の者で, 理事会が特に適当と認めた者
(理事)
第 3 条 理事は評議員会において評議員の専門分野別に選出され, その定数は概ね各分野の会員数に比例して定める。 ただし, 理事長は専門分野別に選出された各分野の理事数の比率を概ね変えない範囲で若干名の理事を別に選出することができる。
(大会長)
第 4 条 大会長は理事会において評議員の中から選出され, 総会において選任する。大会長は学術大会を組織運営する。大会長の任期は1年とする。
(幹事)
第 5 条 幹事は、理事長が選任し、理事の職務を補佐する。
(会議)
第 6 条 理事会は、次の各号に掲げる者を理事会に出席させることができる。
- 監事
- 大会長
- 幹事
- 理事会が特に必要と認めた者
- 理事
- 監事
- 幹事
- 理事会が特に必要と認めた者
(各種委員会)
第 7 条 本学会の目的推進のために評議員会の議を経て各種委員会を置くことができる。
(認定医制度)
第 8 条 学会の目的推進と次世代人材の育成のために認定医制度を設ける。
- 認定医制度委員会委員長は理事長の指名により選任し、委員長は委員を指名する。
- なお、本制度の発効時の認定医は矯正歯科領域、口腔外科領域とするが、今後の顎変形症治療の発展とともに拡大する診療領域の認定医制度について規制・規定するものではない。
- 認定医制度の規則・細則については別に定める。
- 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(学会賞)
第 9 条 学会賞の授与は、この細則による。
- 本学会賞は当分の間奨励賞とする。
- 学会賞の受賞者は当分の間、日本顎変形症学会雑誌に掲載された論文の著者(筆頭者1名)で、会員の者のうちから選考される。
- 学会賞の受賞者は、選考委員会において推薦され、理事会において、これを決定する。
- 選考委員長に学術委員長を当て、委員会の構成は編集委員会および分野別に選出された評議員5名、計7名とする。
- 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会費)
第 10 条 この法人の会費は,定款第9条の規定にかかわらず,次に掲げる額とする。
- 正会員
(個人及び団体) 入会金2,000円 年会費10,000円 - 賛助会員
(個人及び団体) 入会金 0円 年会費1口30,000円
(1口以上)